オークション規約

第1章 総則
第1条 名称
    静岡県中古自動車販売商工組合が運営主催するオートオークションをJU静岡オートオークションと称する。

第2条 目的
    本規約は、静岡県中古自動車販売商工組合(以下「JU静岡」と称す)が、開催するオートオークションに関しJU静岡とオートオークション参加会員の相互権利義務の定めにより公正で厳正な運営により、この事業促進を期し中古自動車販売業界に発展寄与することを目的とする。

第3条 所在地
    JU静岡オークション会場及び事務所を静岡県静岡市葵区南沼上1859番地の2に置く。

第4条 会員登録
    JU静岡はオートオークションへの参加資格を認めたものを会員登録し会員登録されたものはオートオークションに参加できる。

第5条 取引方法
    JU静岡オークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス&コンピューターシステム及び映像システム等を使い競売方式によって行うものとし、会員はこのシステムによる取引結果を遵守しなければならない。
    JU静岡は、会員の利便性を図る為にオークション流通サービスを提供し取引できるものとする。

第6条 データ所有権
    JU静岡が保有するデータ及び作成データの知的所有権・使用権はJU静岡専属的に帰属するものであり、また第三者がJU静岡に許可無くこれを転載や再利用することを禁止する。

第7条 情報の開示
    JU静岡は、中古自動車流通促進の為、JU静岡におけるオークションデータを利用し開示、情報提供することができる。 会員は、JU静岡が行うデータの利用に関して同意することとする。

第8条 決済
    JU静岡は車両代及びその他に発生する代金については、JU静岡の定める期間内に支払うものとする。

第9条 契約解除(参加登録解除)
    会員登録されたものでJU静岡の会員としてふさわしくないと判断した場合にJU静岡は会員の参加登録を解除することができる。

第10条 秘密保持
    会員は、JU静岡に関連・付随して知り得たJU静岡の技術上・営業上秘密情報及び特定の個人にプライバシーに属する事柄を、一般顧客を含む第三者に対して開示または漏らしてはならない。

第11条 運営規定
    JU静岡オートオークションは、「中商連オートオークション規約」・「中商連オートオークション運営規程」等により運営
    し、各事項で上記の諸規定に抵触するものは、本規約を優先させて運営するものとする。

第12条 運営上の免責
    JU静岡オークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測な事態により運営が出来ない場合には、
    これによる損害については、JU静岡はその賠償責任は負わないものとする。

第13条 天災等による車両損害
    JU静岡に搬入された車両について天災(火災・風水害・地震・天変地異等による被害)及び、その他JU静岡の責に帰すことの出来ない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU静岡は損害賠償の責任は、負わないものとする。

第14条 紛争の仲裁
    JU静岡はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争について和解を勧告することができる。
    オークション取引上の 紛争について、JU静岡は、出品店或いは落札店に対して、本規約に基づき公平な立場で和解を 勧告し、もしくはその都度、紛争当事者にJU静岡流通委員会及びクレーム委員会の仲裁に従うよう勧告するものとする。会員は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が示した裁定を十分尊重しなければならない。

第15条 準拠法、合意管轄裁判所
    本規約は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈及び適用されるものとし、 JU静岡と会員との間の紛争解決が出来ない場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条 規約の改定
    JU静岡は、諸般の情勢変化等により、規約の改訂が必要な場合、任意に改定することができるものとする。

第17条 施行
    この規約は、平成18年7月1日より施行する。


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第2章 会員登録

第1条 会員資格
    JU静岡オートオークションへの参加資格は、下記条件を有するもので、JU静岡が参加を認めた会員であるもの
    とする。
    また、入会手続については、別紙「JU静岡AA入会手続きのご案内」に定める。
    ①  JU静岡の組合員に登録されている
    ②  JU中販連メンバーに登録されている
    ③  自動車販売協会連合に登録されているディーラー業者
    ④  中古自動車取り扱い古物許可証を認可されている専業者
    ⑤  その他、参加資格を認められるとJU静岡が承認した業者

第2条 セリ参加資格の承認
    ①  静岡県内の特別参加者(以下「ポス会員」という)がセリに参加しない期間が6ヶ月以上ある場合、地元ブロックの組合員1名の承認が必要となる場合があるものとする。
    ②  静岡県外の特別参加者(以下「県外ポス会員」という) がセリに参加しない期間が6ヶ月以上ある場合、JU静岡組合員1名の承認が必要となる場合があるものとする。

第3条 登録契約の期間及び更新
    ①  ポス会員及び県外ポス会員の契約有効期間は、登録日より2年間とする。
    ②   JU静岡が特定の会員との契約更新を拒絶する場合は、期限の1ヶ月前までに理由を付した文書を持って、当該会員に通知しなければならない。
    ③  登録会員が期限の1ケ月前迄にJU静岡に対して、文章で契約の解除の申し込みをすることで会員登録を解約することができる。
    ④  契約当事者から契約更新の拒絶または、解約の通知がない場合は2年間に更新延長されその後も同様とする。

第4条 参加登録預り金
    ①  会員はJU静岡に対して預り金3万円(無利息)を寄託しなければならない。
    ②  預り金は、会員のJU静岡に対する全ての金銭債務を担保とするものとし、JU静岡は履行延滞にある会員の債務と預り金をいつでも相殺することができる。
    ③  会員は前項の相殺結果等により、寄託してある預り金の額に不足が生じた場合は、速やかに不足額をJU静岡に追加して寄託しなければならない。尚不足額の充足があるまでは、ポス登録は一時停止とする。
    ④  JU静岡は会員が脱会した場合は、当該会員の未払いの金銭債務を控除した預り金の残額を、速やかに清算して無利息で会員に返還する。

第5条 メンバーズカード
    ①  JU静岡が会員登録契約した各会員に対し、原則として1社につき1枚のメンバーズカードを交付する。
         メンバーズカードを携帯しなかった会員等はJU静岡から、当日限り有効の臨時メンバーズカードの交付を受けることができる。
    ②  当該メンバーズカードは入場時に受付登録を完了したカードのみを応札有効とし未登録の場合、応札不可とする。
    ③  会員は自己又は従業員が交付を受けたメンバーズカードを慎重に取り扱わねばならず、当該メンバーズカードを使用して行われた自己又は従業員もしくは第三者についての全て行為の結果に対して、JU静岡に責任を負わなければならない。
    ④  交付を受けたメンバーズカードを第三者に貸与することは禁止する。

第6条 会員登録証
    ①  JU静岡は、登録参加契約を締結した会員に対して「会員登録証」(以下IDカードという)を交付する。
    ②  会員は、JU静岡オートオークションに参加する場合にはIDカードを携行・掲示しなければならない。
    ③  会員は、JU静岡に参加登録されている者に変更等が生じた場合は、速やかにその旨をJU静岡に届出の上、旧IDカードを返却し、必要に応じて新IDカードの交付を求めなければならない。
    ④  会員等は、IDカードを携行・掲示できない場合には「臨時IDカード発行申請届」により、JU静岡から当日限りの「臨時IDカード」を交付することができる。
    ⑤  会員は自己又は従業員が交付を受けたIDカードを慎重に取り扱わねばならない。

第7条 メンバーズカードまたはIDカードの紛失
    ①  会員等は、メンバーズカードを紛失または破損した場合は,手数料5千円をJU静岡に支払って再発行を求めることができる。
    ②  会員等は、IDカードを紛失または破損した場合には、JU静岡に再発行を求めることができる。
    ③  会員等は、過失によるメンバーズカードおよびIDカードの紛失もしくは管理不履行の結果JU静岡または、他の会員に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
    ④  会員等は、メンバーズカードおよびIDカードの紛失・盗難等で第三者による悪用があった場合に生ずる金銭を含む一切の責任は全て紛失者の責任とする。
    ⑤  会員等は、ポス席を離れる場合は、必ずメンバーズカードは携帯するものとし、メンバーズカードを差し込んだままポス席を離れ第三者に悪戯で使用された場合でも全てメンバーズカード登録会員の責任とする。

第8条 契約解除
    JU静岡は会員に下記の事由があるときは予め勧告することなく、当該会員の JU静岡への登録参加を解除することができる。
    ①  会員が本規約に定められた義務を遵守せず、またはJU静岡に対して債務の履行を怠った場合。
    ②  会員が、所定の期限までに落札車両代金を支払わない場合。
    ③  会員が、落札車両代金の支払を再三に渡って延滞した場合。
    ④  会員が、銀行取引停止処分を受けた場合。
    ⑤  差押・民事再生手続き開始・会社整理・会社更正・特別清算等の法的破たん処理の申し 立てを受け、または自ら申し立てを行った場合。
    ⑥  会員がJU中商連オークションメンバーでなくなった場合。
    ⑦  JU静岡流通委員会が該当会員との契約解除をJU静岡に勧告した場合。

    ※ブロック長は、ブロック理事会またはブロック会の決議により、会員としてふさわしくない(現実に営業していない等)と認定した場合、管轄地域のポス会員を入場停止及び登録抹消をJU静岡流通委員会に申請することができる。
       この場合、JU静岡流通委員会が入場停止の期間を決議し、また、登録抹消を決議した場合は、組合理事会に上程し会員登録抹消することができる。

第9条 任意の脱会
    会員が、任意に会員登録契約解除し退会する場合においては、JU静岡に対し債務等がある場合精算完了後において契約解除し退会できるものとする。

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第3章 会員の権利義務

第1条 会員の権利
    会員はJU静岡が運営するオークションやその他の付随する流通サービスに車両を出品し落札することができる。

第2条 会員の義務
    会員は、本規約並びに付随する諸規則を遵守しなければならない。
    会員はオークションへの参加に際しては、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。

第3条 会員権利の制限
  1. JU静岡は参加する会員に対して取引条件及び取引における制限を設定することができる
  2. 会員が、出品し違法行為等が介在する車両及び移転書類を取り扱いした場合、JU静岡の判断により会員権利を制限することができる。
第4条 禁止行為
    会員は、下記に定める行為をしてはならない。
  1. 出品車両(流札車両を含む)をオークションによらず談合によって取引する行為。
  2. 出品車両を出品店自らがセリ上げる行為、及びそれに類似する行為。
  3. 事務局・調整室・商談コーナー・守衛室等にみだりに立ち入る行為。
  4. JU静岡職員及びその他スタッフに対し暴言を吐く行為、及びそれに類似する行為。
  5. IDカード未着用で会場内や駐車場内に立ち入る行為、及び会員以外と同伴する行為。
  6. 落札車両の名義人に許可なく連絡する行為。
  7. その他この規約に違反する行為。
第5条 罰則
    会員が本規約その他JU静岡に定める規則に違反した場合、JU静岡は当該会員に対して
    下記罰則を課すことができる。
  1. オークション参加制限
          Ⅰ.入場停止処分
          Ⅱ.取引制限
  2. 強制退会
  3. ぺナルティの支払
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第4章 車両・出品落札

第1条 出品店の申告義務
    会員は車両を出品するに際しては、ユーザーの立場に立って車両状態をできる限り確認をし、その仕様、品質、瑕疵個所を誠実に申告しなければならない。

第2条 出品申込み
    車両出品申込みは、出品申込書に所定事項を正確かつ誠実に記入申告し、誤記入や洩れ等がないよう記入を行うものとする。NOx法・PM法については、申告義務を負わないものとする。
    虚偽の記載や申告洩れ誤記入及び代筆等によって発生する問題の全ての責任は出品店に
    帰するものとする。
    ※出品店控えは、出品申込書をコピーし保管するものとする。
    ※セリ前までに事前確認を充分に行うものとする。

第3条 出品車両条件及び品質評価基準
    出品車両は、下記基準に適合したものでなければならない。
  1. 走行ができる車両であること。(ワンチャンコーナーを除く)
  2. 走行可能なバッテリーを搭載していること。
  3. 燃料が10リットル以上の残量があること。
    ※ガス欠時は、ペナルティ千円とする。
  4. 車両の室内外が検査・下見に支障がない状態であること。
  5. スペアタイヤ・ジャッキ・工具を付属していること。
  6. オークション開催日より譲渡移転書類が期限内に決済できること。
  7. 遺失車両・法的問題車両(盗難車・差押車・抵当権設定車・接合車・偽造車両)等ではなく、完全な所有権移転が可能である譲渡書類完備した車両であること。
  8. 書類及び出品申込書に記載のある取扱説明書・保証書・記録簿類・各種リモコン類・各種ROM類等車両から持ち出し及び取り外し可能なものについては、車両に積み込まず、出品店にて保管すること。
    ※車内に載せたまま出品しての破損・紛失・盗難等は、その全てを出品店が負うものとする。
  9. オークション開催日の当月車検車両は、車検無し扱いとする。
  10. その他の理由で、JU静岡が出品拒否をしない車両であること。
    ※登録自動車の車検付ナンバー無車両・使用済自動車・輸出抹消仮登録車両・輸出予定届出車両・エンジン(原動機)、ミッションがない車両・車台番号の確認ができない車両等は出品不可。
    出品車両の品質評価基準は、中商連(日本中古自動車販売商工組合連合会)検査基準によるものとする。
    尚条件及び細則基準は、別に定めることとする。

第4条 出品車両搬入
    出品車両の搬入は、下記に定めるものとする。
  1. 出品車両は、オークション開催日前日の午後4時までに搬入し、出品手続きの完了した車両とする。
  2. 上記時間以降の搬入については、当日出品扱いとする。
  3. 開催日当日の出品車両は、午後11時30分までに搬入し、出品手続きの完了した車両とする。
  4. 出品店は正確に記入した出品申込書を、搬入車のダッシュボードの上にのせ搬入場所に駐車すること。
  5. 車両搬入後の出品取り消しは、原則的には認めないこととする。但し特別な事情で出品取消す場合でも出品料は徴収するものとする。
第5条 車両の搬出
  1. 車両の搬出は、車両搬出票に事業者名、氏名を記入し提出する。
  2. オークション中の搬出は、「搬出許可書」にてJU静岡流通委員会が特例と認めた場合に限り搬出できる。
  3. 搬出期限は、オークション開催週の木曜日午後5時までとする。ワンプライスネットについては、落札日より4日以内(最終日午後5時まで)とする。
  4. 上記以外の搬出については、JU静岡が認めた搬出許可手続きを終えた車両に限り搬出できる。
  5. 搬出車両の燃料補給は、搬出者の負担とする。
  6. 搬出期限までに搬出されない車両は、次開催オークションへの出品とみなし出品手続きを代行する。
  7. 誤って、違う車両を搬出し、迷惑をかけた場合ペナルティ1万円を基準とし、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。
  8. 外部応札システム(ネット)での落札車両の搬出は、JU静岡が認めた場合を除き、入金後の搬出とする。(JU静岡組合員を除く)(H20.11.4)
第6条 車両の保管義務
  1. JU静岡は、出品された車両及び落札車両を、本規約に定める範囲内で保管するものとする。
  2. 出品車両・落札車両をJU静岡が保管中に自然災害によって損害を被った場合、JU静岡は損害賠償の責任を負わないものとする。
  3. 車両引取期限外における車両の破損、盗難等についてJU静岡は一切責任を負わないものとする。
第7条 長期残留車及び放置車両の罰則と強制処分について
  1. 流れ車両及び落札車両で次回再出品しない車両は翌週木曜日までの搬出時間内に搬出するものとする。
  2. 第1項が遵守されない場合は長期残留車とし、再出品またはペナルティ5千円とする。
  3. 残留車ペナルティは精算書計上にて請求する。
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第5章 取引

第1条 参加条件
    オークションへの参加は、JU静岡のポス&コンピューターシステムを理解していることを条件とする。

第2条 出品店遵守事項
  1. 出品車両の価格変更は、「価格変更・訂正申込書」により行うものとする。
  2. セリ順に従い出品店は自己の出品車両がセリ上げ前までに価格調整室に出向くこと。(自動調整の場合を除く)
  3. 出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整員に対し意思表示しなければばらない。
  4. 出品店は自ら出品した車両の出品申込書や出品車リスト等に誤記入等を発見した場合はただちに事務局に誤りをセリ前までに「訂正票」により訂正すること。
    但し、訂正内容が重要であるとJU静岡が判断する場合は、セリは流札扱いとする。
第3条 落札店遵守事項
  1. 落札店は事前に出品車を十分に下見確認したうえでオークションに参加する義務がある。(ネット参加もしくは外部参加の場合でもできるだけ下見サービス等を利用する義務がある。)
  2. セリは公正にポス&コンピューターによって最高値をつけた者を落札者とする。
  3. 落札車両代金が未入金の場合、JU静岡の裁定により参加者の取引を禁止又は制限する場合がある。
  4. 入札参加(各種入札ネット、不在応札含む)について
    入札参加の場合、最高で入札価格プラス3000円(1ポス分)までの自動応札とする。(入札については、あらかじめ3000円プラスされるケースのあることを考慮の上で入札すること。)(H18.7.18追加)   
  5. 衛星ライブ会員の準会員(当会場見入会でオークネットライブAA落札のみ会員)については、与信額を300万円までとする。システム上、300万円を超えて落札された場合は、入金確認がとれた後、車両を搬出できる。
    与信額申請用紙を提出し、流通委員会の裁定により、与信額の上限変更をすることができる。(H18.9.5追加)
    →→→JUリアル会員、オークネットリアル会員については、与信額を300万円までとする。
    与信額申請用紙を提出し、流通委員会の裁定により、与信額の上限変更をすることができる。(H20.11.4変更)
第4条 売買契約取引の契約解除(自己都合のキャンセル)
    成約車両の売買当事者双方は、一定の時間内(セリ終了後、2時間以内・会場内)に互いに相手方に対して解約金5万円を支払うことで当該車両の契約を解除することができる。この場合の手数料(出品料・成約料・落札料)は契約解除を申出人がJU静岡に対して支払うものとする。
      ※キャンセルに相当な理由が認められる場合には、解約金1万円とする。
      ※搬出された車両については、適用しないものとする。

第5条 出品車の価格幅
    スタート価格と希望価格の価格幅は、希望価格が300万円まではスタート価格より50万円、500万円までは100万円、500万円を超える場合は200万円以内に定める。
    また、スタート価格は「出品車リスト」の備考欄に千円単位で表示する。(H20.7.1変更)

第6条 出品車の価格調整及び調整員権限
  1. セリ機の操作はJU静岡職員が行う。
  2. 調整は、調整室において出品店が調整員に申し出て行うものとし、出品店が在室、不在にかかわらず希望価格の下2万円の権限で売切り処理ができる。
  3. 再セリは、最終応札価格の下1万円から行なうことができる。
    但し、最終応札価格が10万円以下の場合は、最終応札価格より再セリを行うことができる。(H18.8.1変更)
第7条 商談
  1. 会員が流札車両の購入希望する場合は、最終応札価格より1万円以上の申込み価格で「商談申込み票」もしくは端末機により、当該車両セリ終了から翌日午後5時までに商談申込みすることが出来る。
  2. 当該車両のセリ終了後10分間は、商談優先順位を応札価格の高い順とする。
  3. 商談受付はIDカードを持参し商談コーナーおよび端末機にて受付けるものとする。申込み者は指定の手続きを行い出品店と合意し出品店の了解がとれた時に成約するものとする。
  4. 商談申込み者は、商談コーナーの指示により円滑に進行するものとする。
  5. 商談は、開催日翌々日の午後5時までに成約決定しない場合には、不成立とする。
  6. 希望価格の申告がない場合には、商談受付は出来ないものとする。
第8条 逆商談
  1. 出品店は、「逆商談申込み票」により流札車両を応札者等に対して当日に限り商談申込みすることができる。
  2. 申込み者は指定の手続きを行い落札店と合意し落札店の了解がとれた時に成約するものとする。
  3. 逆商談での成約車両は、セリ通常落札と同じ扱いとする。
第9条 引取内容の変更
    出品店及び落札店は、当該車両に対して当日に限り商談コーナーにて「変更票」を提出し、取  引内容を変更することができる。落札店変更された当該車両のクレーム申立ては、重要項目以外原則認めないものとし、クレーム委員会の裁定に従うものとする。(H22.3.1変更)
    出品店変更・落札店変更・ナンバー付(継続扱い)・抹消・キャンセル等
    ※ナンバープレート付車両については、開催日当月車検までのものは、落札店のナンバー付  の申告がない場合 には、原則抹消扱いとする。

第10条 車両搬出
  1. JU静岡の定める搬出規定(第4章 第5条)に従い搬出することとする。
  2. 会員は車両搬出時に出品票と車両のチェックを行うこと。搬出後における車両の損傷・盗難等に関してJU静岡は一切責任を負わない。
第11条 譲渡書類関係
  1. 出品店は成約車両について必要な譲渡書類及び自賠責保険証書を添付しJU静岡が定める期限内までにJU静岡に提出しなければならない。
  2. JU静岡は、落札店より入金確認後に譲渡書類を引き渡すものとする。
  3. 落札店はJU静岡が定める期間内に移転登録又は抹消登録を完了しなければならない。
  4. 落札店は移転登録及び抹消完了後、速やかに車検証の写し提出しなければならない。
第12条 免責事項
    ネット及び外部取引においてシステムの故障その他不測の事態により正常な取引がなされなかった場合、JU静岡は一切の賠償責務を負わないものとする。

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第6章 代金決済

第1条 落札店の車両代金決済
  1. 落札店は、落札車両代金・自動車税相当額及び手数料等を下記に定める期日内に支払わなければならない。小切手での支払いは、JU静岡での入金確認をもって決済とする。
          JU静岡組合員・協会員‥‥開催日から10日間(翌週木曜日午後5時まで)以内とする。 H20.7.1変更)
          その他会員 ‥‥‥‥‥‥ 開催日から7日間(翌週月曜日午後5時まで)ネット落札・外部落札含む
                                             以内とする。
  2. 落札店がJU静岡に対して支払うべき債務が存在する場合及び延滞時には、JU静岡は債務者に対して当該債務を完済するまで車両の回収及び落札店に車両引渡しを拒むことができる。また、車両代金を延滞した場合は、次回開催の取引は出来ないものとする。
  3. JU静岡に対して債務が存する場合については次回オークション参加での参加を制限することができる。
第2条 成約車両代金等の支払
  1. 出品車両の成約車両代金の支払は当該開催の譲渡書類一式を完備したものがJU静岡事務局に到着後、各出品料・成約料等の手数料と原則精算相殺して支払決済を行うものとする。
  2. 前回開催までに発生している債務が存する場合JU静岡は、当該成約車両代金支払時に当該債務と相殺して決済を行うことができる。
  3. 福祉車両の消費税取扱いについては、一律落札店より預り出品店へ支払ものとする。
  4. リサイクル預託金相当額の取扱いについては、車両代金と別に精算する。出品申込書にリサイクル料金預託済みの申告と金額の記載がある場合に限る。また、リサイクル預託金相当額の金額が違う場合には、落札店に書類到着日より7日以内に限り、過不足分を再精算できるものとする。
第3条 罰則規定
  1. JU静岡へ参加できる会員がJU静岡に対して車両代金の支払を怠った場合、オークション開催日より各規定期日を超えた日より1台に付10,000円の延滞ペナルティとする。以降7日毎に10,000円の延滞ペナルティを支払うものとする。
  2. 小切手等の不渡りが発生した場合は、下記規定により取引制限ができる。
          ①  不渡りが1度目の場合、不渡りの日より6ヶ月間の取引停止。
          ②  不渡りが2度目の為、銀行取引停止となった場合は無期限の取引停止。
  3. 車両代金の支払延滞が2度発生した場合、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により、それ以後は取引制限(出品規制・搬出規制等)を課すものとする。(H20.1.22追加)
第4条 書類の完備
        出品店は成約車両について以下の譲渡書類を完備提出しなければならない。
  1. 陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会で登録可能な書類で、自賠責保険証及び原則として「継続検査用納税証明書」、必要に応じて承認請求書の添付を必要とする。
  2. 譲渡書類の有効期限等は別に定める。
  3. 出品申込書に登録番号が明記されたものは、名義変更扱いとして必要に応じて継続車検に必要な書類の添付を必要とする。
  4. 譲渡書類は原則として差し替え可能な書類を提出するものとする。
  5. 相続書類等で差し替え不可能な書類や、地域によって必要書類の扱いが異なる可能性のあるものは、原則として自社名義にしたものを提出するものとする。
    ※落札店が了承した場合を除く
  6. リサイクル料金預託済み車両は、リサイクル券を提出するものとする。
  7. 特殊車両(フォークリフト・建設重機・電気自動車等)で登録書類の必要としない場合は、出品店の譲渡書の提出をもって書類完備とする。
  8. 譲渡書類の授受や問い合わせは全てJU静岡を介して行うものとする。
第5条 書類不備
  1. 成約書類に不足・誤りがある場合。
  2. 自賠責に誤りがある場合。(有効期限・車台番号等の記載違い・領収印無・離島扱い等)
  3. リサイクル料金預託済み車両において、リサイクル券がない場合。
  4. 抹消扱いの成約車両で、抹消されてない場合。
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第7章 書類規定

第1条 本規定は、JU静岡における成約書類、車両代金及び自動車税の処理について定める。

第2条 成約書類及びナンバープレートの取り扱い
    ①  移転登録譲渡書類の条件
  1. 移転登録譲渡書類の有効期限はオークション開催日の翌月末日迄以上のもとする。月末が土、日、祝祭日及び年末等の休日になっている場合は、陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会の最終営業日の書類有効期限でも不備としない。 また、下記のいずれかの条件を満たし出品申込書にその旨記載があるもの、セリ前までに「訂正票」での申告があるものも不備としない。
        a.開催日より書類有効期限が、20日間以上あるもの
        b.毎月第1週目の開催に限り当月末日まで、書類有効期限があるもの
      期限を越えた場合には、1万円の遅延ペナルティとし、11日目以降は、1日2,000円の遅延ペナルティとする。
      ※書類有効期限が満たさないものは、原則差替えとする。差替え不可の場合には、
      早期名変ペナルティ1万円をもって処理をする。
  2. オークション開催日の当月車検車両は、抹消扱いとし書類は原則として一時抹消登録証明書(返納証明書・返納確認書)を提出するものとする。また、車検期日の記載がなく、ナンバープレートのみ記載は、抹消扱いとする。
  3. ネット取引の場合は、出品申込書に車検期日またはナンバー応談等の記載がある場合は抹消扱いとしない。
  4. 陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会で移転可能であること。
    ②  移転登録譲渡書類の不備
  1. 第2条・第1項に該当しない移転登録書類は書類不備とする。
  2. 相続移転書類は各地域によって必要書類が異なる場合がある為、自社名変の書類として出品するものとする。但し落札店が、了承した場合を除く
  3. ナンバープレートが現車についてセリにかけられた場合、移転登録譲渡書類に継続検査用書類及び継続検査用納税証明を必要に応じて添付する。
  4. 自賠責等の離島扱いのものは、名義変更等で現在の名義人が離島地域でない場合不備とする。
    ③  ナンバープレートについて
  1. 出品車両のナンバープレートは、出品店が責任をもって取り外すこととする。そのまま成約となった場合の返送費用等は、出品店負担とする。また、事務局へナンバープレートの取外しを依頼する場合には、1台に付手数料2千円を徴収するものとする。
  2. セリが終了した成約車両のナンバープレートは、当該車両の落札店の許可なしでは取り外す事を禁止する。(自社名変にする為にナンバーを外す場合等)
    ④   移転登録譲渡書類・一時抹消登録証明書(返納証明書・返納確認書)は、オークション開催日から
          10日間(翌週の木曜日午後5時)以内にJU静岡へ提出するものとする。
          ワンプライスネット成約の場合は、成約日を含む7日(7日目午後5時)以内にJU静岡へ提出するものとする。

第3条 書類決済についての罰則
    ①   出品店が成約書類の提出を遅延した場合、落札店に下記遅延ペナルティを支払わなければならない。
          (但し、落札店が車両代金の支払いを延滞した場合を除く)
    ②   出品店が移転登録に必要な書類及び抹消登録証明書の全部及び一部の引渡しを遅延した場合には、
          当該出品店は次の様にペナルティを支払わなければならない。
書類提出遅延ペナルティ   10,000円   翌週金曜
18日目以降1日毎に   2,000円   翌々週金曜日以降

25日目以降の場合は、流通委員会及びクレーム委員会裁定とする。

  1. オークション開催日から25日を経過しても書類決済がない場合は、落札店は当該車両を契約解除(キャンセル)ができる。その場合、違約金(ペナルティ)50,000円とし(遅延ペナルティは発生しない)、落札店に生じたその他費用もJU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により徴収する。
  2. 出品店より書類提出が出来ない場合(書類がない・完備できない等)も違約金(ペナルティ)50,000円とする。
  3. 移転登録書類・抹消登録証明書について不備不足があった場合、その内 容により実費を徴収する場合があるものとする。
  4. 移転登録等の書類の有効期限が開催日の翌月末日迄ない場合は、原則差替えとし、差替え不可の場合は、落札店の了承を得て早期名変ペナルティ1万円をもって処理とする。
第4条 書類確認義務
    ①  落札店は受領書類の確認義務を負い、不備があった場合は速やかにJU静岡へ申告するものとする。
    ②   落札店より書類不備が発覚した場合、出品店は落札店申告日より10日以内にJU静岡へ提出しなければならない。10日を過ぎても提出できない場合は、ペナルティ1万円とし18日目以降1日当り2千円の遅延ペナルティを
          落札店へ支払うのもとする。25日目以降は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。
    ③   落札店が、書類到着前に落札車両を解体処理等をして、出品店が移転登録及び抹消等が出来ない場合は、落札店にて責任をもって処理するものとする。処理後は、直ちにJU静岡へ通知するものとする。

第5条 書類差し替え
    ①   落札店における委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じ等による差し替えはJU静岡を仲介し、出品店に規定のペナルティを支払った上で差し替えを行うものとする。
●書類差し替えペナルティ
有効期限経過 30,000円 書き損じ 10,000円
●書類紛失ペナルティ
書類一式 100,000円
印鑑証明 40,000円 譲渡書 30,000円
委任状 30,000円 住民票等 30,000円

※場合によっては、落札店に実費を請求する場合があるものとする。

但し、差し替えの原因が明らかに出品店の責任とみなされる場合はこの限りではない。
(例:捺印の違い、正しく記入がされていない書類等)

    ②   出品店は依頼を受けた後、10日以内にJU静岡に提出しなければならない。提出期限を越えた場合は、
          第4条第2項によりペナルティを支払う。
    ③   差し替えは全てJU静岡を仲介するものとし、名義人に直接差し替えを依頼した場合は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定によりペナルティを課すものとする。
    ④   差し替え不可の場合は、落札店の責任において、車両の解体処理(解体証明書の提出)等及び税止め手続きをし、名義人に一切迷惑をかけない処理を行うものとする。

第6条 抹消
    ①   ナンバー付き車両に関し、出品店へ抹消を依頼する場合は、オークション当日に限り
          JU静岡商談コーナー及び事務局にて受付をする。
  1. 車検残に関係なく出品店にて抹消
  2. 出品店の依頼によりJU静岡にて抹消
  3. 自賠責保険は出品店の任意で提出
    JU静岡にて抹消登録の代行を行う場合の抹消手数料は下記のように定める。
           静岡ナンバー車両              3,150円
           静岡ナンバー以外の車両     4,200円
           軽自動車                      3,150円
    ②  車検が無く、現車に登録ナンバーが付いている場合は、落札店の申し出がない場合、すべて抹消扱いとする。

第7条 自動車税
    当規約は車検付車両に適用する。
    ①  自動車税の税額は全て静岡県で定められた税額を適用する。
    ②  JU静岡は落札店に対し、下記に定める金額を移転登録保証金の意味で預かる。これを預かり保証金と称する

預り保証金
登録自動車 4月~2月開催分 残月分相当額
3月開催分 年税額相当
軽自動車 4月~2月開催分 一律 10,000円
3月開催分 年税額相当額

    ③  預かり保証金は当該車両が落札の時点で、車両代金に併せて請求。
    ④   預かり保証金は移転登録又は抹消後の車検証の写しをJU静岡へ提出することで返金する。
          但し、登録自動車は、納税確認を必要とする場合があるものとする。(継続検査用納税証明の提出等)
    ⑤   3月開催分については、次年度の継続検査用納税証明書の提出により返金する。
          (次年度の納税義務が出品店にならない場合を除く)

<ご注意>
      ● ナンバー付落札車両について、名義変更期限の翌月5日迄にJU静岡事務局迄名変結果を通知する。未到着の車両に関しては、全車JU静岡にて「現在登録証明」をあげる。尚、その費用(2千円)は落札店の負担とする。 (軽自動車を除く)
      ● FAX・郵送等でのご連絡の場合、必ずJU静岡に到着の確認をする。万一、送信ミスによるFAX未到着及び郵送中の紛失等で、また電話確認が無き場合は、送信及び到着なしとみなす場合がある。
    ⑥  返金処理について
        落札店から落札車両の名義変更の結果により、下記の返金処理をするものとする。
登録結果 自動車税相当額の処理 自動車税還付請求権の
譲渡書類
移転登録 全額出品店へ支払う   名義変更後、同年度内に抹消登録されたものは後日精算いたします。

  ★出品店で保管し還付請求する。
抹消登録   ①  AA当月抹消は全額落札店  
  ②  AA翌月抹消  
    ●出品店へ1ヶ月分
    ●落札店へ残額

        但し、軽自動車の場合は、
        ●規定通りに名変結果報告を頂いた場合は、預かり保証金を全額落札店へ返金する。
        ●規定通りに名変結果報告を頂いてない場合は、預かり保証金を出品店へ返金する。
    <注意>
        ● 移転登録については、継続検査用の納税証明書を提出して頂く等の納税確認がとれない場合、預かり金保証金の返金処理をいたしません。

    ⑦  自動車税の還付について
      還付請求権譲渡申請の手続きは、出品店が責任をもって行うものとする。
        ●還付請求権の譲渡書類は、当会場でお取扱いたしません
      出品店ご留意事項
        移転登録完了後(預かり保証金精算後)、落札店が後日抹消登録した場合、還付金相当額を出品店へ請求する。
      落札店ご留意事項
        ●オークション開催月に抹消登録した場合、その登録日の翌月5日迄にJU静岡へ抹消登録結果の報告をする。
           抹消登録日の翌月5日迄に報告がない場合、預かり保証金を出品店に交付する。
    ⑧  検査用納税証明書
      移転登録書類と併せて提出する。
    <注意>

    ● 落札店より請求があった場合は、請求日より10日以内にJU静岡迄に提出する。10日を過ぎても提出できない場合、ペナルティ1万円とし18日目以降1日当り2千円の遅延ペナルティを落札店へ支払うのもとする。
       25日目以降は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。

    ※ 出品店から提出がなく、JU静岡事務局で「継続検査用納税証明書」の代行手配した場合は、
       手数料1万円を出品店へ請求する。

    ⑨  軽自動車の自動車税の税留めは落札店が責任をもって行うものとする。

第8条 名義変更の遅延についての罰則
    落札店が期間内に移転登録(または抹消)を行わなかった場合は、ペナルティ対象とする。
    ペナルティは下記のように定める。

    名義変更遅延ペナルティ
        名義変更期限より7日以内遅延          10,000円
                以降7日毎に                         10,000円加算
        書類不備による差し替え等による日数は除く。
    ※但し、軽自動車は、期限を越えた日数に関係なくペナルティ1万円とし1ヶ月以上超えた場合は、
    JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。

第9条 車両代金決済
    ①   落札車両の決済
  1. 決済期限・・第7章第1条による
  2. 決済方法・・銀行送金または現金持参が原則。小切手の場合は、JU静岡資金化後の入金扱い。尚、小切手の場合、資金化するまではオークション参加不可の場合がある。成約書類は、原則資金化後の引渡しとする。また、小切手は落札店の振出しのものとし、裏書小切手・手形類は受付不可とする。
  3. 相殺・・・・第7章第2条第2項に定める。
  4. 遅延ペナルティ‥第7条第3条に定める。
    ②   成約代金
  1. オークション開催毎の成約車両書類が決済されていること。
  2. 決済されている書類は全て完備であること。
  3. JU静岡は上記条件を満たしたとき、その翌日(金融機関の翌営業日)に成約代金を出品店に支払います。尚、支払い以前にJU静岡に残債がある場合は、それを相殺した上で支払う場合がある。
第10条 保証書・記録簿・ワンオーナー・リサイクルシステムについて
    ①  保証書
  1. 保証書とは、メーカー発行新車時の事をいう。中古車保証書は不可。
  2. 販売店印と角印等があるもの。但し、各メーカーごとで保証効力がある場合はこの限りではない。
  3. 保証期間外のものは、販売店印と角印等がないものについては不備の扱いとしない。
    出品店ご留意事項
  1. 保証書は必ず成約書類等と一緒にJU静岡事務局へ提出下さい。
  2. 車内積込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。
  3. 書類と別になった場合、開催日より10日間以内にJU静岡事務局迄提出すること。10日間を経過しても到着しない場合、遅延ペナルティの対象とする。また、不備の場合もペナルティの対象とする。
        保証書不備(基本的に値引き処理)
          保証期限内     値引き3万円     キャンセル時ペナルティ3万円
          保証期限外     値引き1万円     キャンセルは不可
          ※保証期間内は、オークション開催日を基準とする。
          保証書提出遅延
          提出遅延ペナルティ         10,000円     翌週金曜日
          18日目以降1日毎に         2,000円     翌々週金曜日以降
          25日目以降の場合は、流通委員会及びクレーム委員会裁定とする。

      落札店ご留意事項
        出品申込書に「保証書有」と記載がある車両を落札した場合、必ずJU静岡より到着した書類に保証書が
        添付されているか確認すること。添付されていない場合は、直ちにJU静岡まで確認する。
        申立期間は、書類到着後7日以内とする。

    ②  記録簿
  1. 初度登録より1回目の車検が経過していない車両については、法定点検の記録が1回以上あるものとする。
  2. 1回以上の車検を経過している車両については、直前の法定点検の記録が1回以上あるものとする。
    出品店ご留意事項
  1. 記録簿は必ず成約書類等と一緒にJU静岡事務局へ提出下さい。
  2. 車内積込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。
  3. 書類と別になった場合、開催日より10日間以内にJU静岡事務局迄提出すること。10日間を経過しても到着しない場合、遅延ペナルティの対象とする。また、不備の場合もペナルティの対象とする。
      記録簿不備(基本的に値引き処理)
      値引き2万円     キャンセル時ペナルティ2万円
      保証書+記録簿     値引き3万円     キャンセル時ペナルティ3万円
      提出遅延ペナルティ         10,000円     翌週金曜日
      18日目以降1日毎に         2,000円     翌々週金曜日以降
      25日目以降の場合は、流通委員会及びクレーム委員会裁定とする。

     落札店ご留意事項
      出品申込書に「記録簿有」と記載がある車両を落札した場合、必ずJU静岡より到着した書類に記録簿が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、直ちにJU静岡まで確認する。
      申立期間は、書類到着後7日以内とする。

    ③  ワンオーナー
  1. 新車時からの名義人の出品車、若しくは、新車時の名義人から業者名義(商品車登録)に初めて名義変更された車両とする。
  2. 商品車登録から6ヶ月経過した車両は、ワンオーナーとしない。
  3. 相続、結婚等で、名義が変わっている車両は、ワンオーナーとしない。
      ワンオーナーでない場合
        値引き処理またはキャンセル時ペナルティ1万円

    ④  自動車リサイクルシステム関係
      自動車リサイクルシステムに誤って使用済み自動車として引取報告等をした車両で、名義変更等ができない場合、落札店より申告を受けた日より出品店は、1ヶ月以内に取消しの手続きをするものとする。
      ペナルティ5万円 1ヶ月を過ぎた場合は、キャンセル可。

第11条 法的問題車両
      抵当権設定車及び差し押さえ等の事実が後日判明し紛議になった場合、あるいは、当該車両の移転登録書類が偽造された場合もしくは前歴に偽造書類をもって移転登録がなされている場合は、 この責任は出品店にあるものとし、出品店は全責任をもって(当該費用を含む)当該問題の解決に当り処理を行うものとする。又、第三者によって当該車両及び移転登録書類等が法的に押収、差し押さえされた場合であっても、その理由の如何を問わず、問題発覚時に速やかに当該車両の車両代金、ペナルティ、JU静岡の認める諸経費等を返金支払いするものとする。

第12条 自動車税未納
  1. 車検時に自動車税の未納があった場合は、出品店は即時に該当車両の自動車税を納付し、JU静岡事務局へ提出する。その際の未納ペナルティは、10,000円とする。
  2. 場合によって落札店は、納税義務者に代わって自動車税を納付できるものとする。
  3. 前項の場合、出品店は落札店に対して自動車税および未納ペナルティ10,000円を支払うものとする。
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第8章 クレーム規約

【趣旨】
出品車両の商品から生じる品質について生じる紛争について売買当事者双方は、本章「クレーム規約」に従い理解をもって紛争解決の和解案をもって解決するものとする。

第1条 クレーム裁定
  1. JU静岡により売買成立する出品店・落札店の売買契約については、民法・商法の規定に先立ち、本クレーム裁定の定めを本規約が、第一次的な権利義務関係の基準となり、これに従った権利義務関係が当事者間に形成されるものである。
  2. JU静岡はオークションによる中古車売買についての双方の紛争解決をするためにクレーム裁定を行うものとし、裁定の内容は売買契約の解除・車両成約代金の減額及びJU静岡が必要と認めたその他和解方法で解決する。ネット取引においても、本規約に準じて裁定を行なうものとする。
第2条 出品店申告義務
    出品店は出品車両を出品に際し予め車両点検し、修復歴不具合箇所等は自己申告するものであり、自己申告に欠ける瑕疵箇所等発覚で生じたクレーム及び紛争は、出品店責任に帰するものとする
    瑕疵箇所等発覚で生じたクレーム及び紛争は、出品店責任に帰するものとする。

第3条 落札店の車両確認義務
  1. 落札者は、落札する場合出品車両を十分に下見等で確認を行い、また落札後も十分確認を行い申告期限内にクレーム申立を行わなければならない。
  2. ネット取引等では、利用可能な各種サービスを利用し、車両の下見確認を行った上でオークションに参加するもとする。下見確認しない当該車両のクレーム申立ては、重要項目以外原則認めないものとし、クレーム委員会の裁定に従うものとする。(H22.3.1変更)
第4条 クレーム申立
  1. 落札車両に対してクレームを申立てする場合は、必ずJU静岡を通して行うものとする。
  2. 落札店は、JU静岡が定めたクレーム申立期間内に本クレームの趣旨を理解したうえでクレーム申立てすること。
  3. クレーム申立は落札車両1台に対して1回の申立とする。
    但し、別に定める通常クレーム以外の期間を有する場合の申告、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認めた場合を除く。
  4. メーカー保証で対応できるクレームについては、優先的にメーカーに対して行うものとし保証書継承に伴う費用(点検整備料)は落札店の費用負担とする。
第5条 クレーム受付期間
  1. クレーム申立は、オークション開催日を含めて5日以内(開催週の土曜日午後5時までとします。)ワンプライスネットについては、落札日より5日以内。
  2. 遠方地域(北海道全域・東北地方:青森、岩手、秋田、宮城、山形・中国地方:岡山、鳥取、島根、広島、山口・四国全県・九州・沖縄地方)の落札に於いて、クレーム委員会が認めた場合のみ、「一般車」に限りクレーム受付・申告期間延長の申立てができる。その場合の申立期限は、オークション開催日を含めて5日以内(開催週の土曜日午後5時まで)とする。クレーム受付・申告期間は当該車両の落札店へ到着日の翌日午後5時までとし、最長で2日間(開催日翌週の月曜日午後5時まで)とする。(H20.10.1変更、H22.4.13変更)
  3. その他、クレーム受付期間延長を申立てする場合、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める事項で、天変地異等によって車両輸送が困難の場合に延長を認める。但し期間については、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定によるものとする。その他輸送業者の都合や落札店都合での延長は認めないものとする。
  4. その他事由により別に期間を定めるもの。(最終日の午後5時までとする)
            ①  車検証と車両との相違:書類落札店到着日より7日以内
            ②  消火器噴霧痕:開催日より1ヶ月以内
            ③  接合車:開催日より6ヶ月以内
            ④  冠水車発覚した場合:開催日より6ヶ月以内
            ⑤  メーター改ざん・交換発覚:開催日より6ヶ月以内
    車検証・記録簿等から判明した場合→書類発送後1ヶ月以内)H21.1.6変更)
    ※「走行距離記号の取り扱い」参照

    日本オートオークション協議会通達内容(抜粋)(H21.10.1追加)
    受付期間 6ヶ月(書類から判明→書類発送後1ヶ月以内)
    ペナルティ金額は全会場で原則「5万円」
    会場を複数またがった場合、他会場で発生したペナルティ金額の累積請求をしない。

            ⑥  盗難車及び遺失車両・法的問題車両:無期限
                 盗難車(車台番号改意)、遺失車両、法的問題・金銭的に抵触する成約車両が発覚した場合は売買契約解除するものである。
第6条 クレーム申告期間(申告最終日午後5時まで)
  1. 落札車両の内外装の損傷、色違いドア数等現車確認できるとJU静岡が認めたものについては、オークション開催日当日終了2時間以内とする。 容易に取り外しができる標準装備品・社外品等のパーツについては、オークション開催日当日終了後2時間以内とする。 但し、出品店がセールスポイント等に記入している場合については、取り外し可能なもので「後日送り」等の作動不良発覚は、該当部品落札店到着後5日以内とする。(別途クレーム一覧表による) H22.3.1変更)
  2. 落札車両の機能機構の不良不具合や出品票の記入事項が相違の場合は、オークション開催日を含め5日間とする。
  3. オークション出品票の記載事項相違であっても車検証のみで確認が可能な事項については落札店書類到着後7日以内とする。
          ※上記1項から3項についての一覧表は別紙に定めるものとし、落札車両の機能機構不良不具合発生した クレームに対し落札店が出品店に契約解除または減額請求できる。
            但しJU静岡流通委員会及びクレーム委員会がクレームとして受理できないと判断した場合を除く。

第7条 クレーム免責及び申立却下の事項
          以下に該当する事項はクレーム事由について売買契約解除、代金減額請求をJU静岡は認めないものとする。
  1. クレーム事由が存在しないとき
  2. 落札価格10万円未満の車両。(H20.10.1追加)
  3. 評価点2点以下の車両。(H20.10.1追加)
  4. 並行輸入車及び正規輸入車(初年度登録5年・走行5万km以上)。
    ※上記24の項目については重要項目のみクレーム委員会の裁定によりクレーム受付けができる場合がある。(H20.10.1追加)
  5. 落札価格が20万円未満・初度登録年月から10年以上経過・走行距離が10万キロ以上の車両・メーター改ざん車両・走行不明車両・外車(輸入車)・評価無し車両。
        ※但し、重要項目・書類のクレームは受け付ける。(他クレーム一覧表参照)
        その他、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める重大な申告漏れ等が発    覚した場合は受付ける。H20.10.1変更)
  6. 災害車(冠水車等)申告のある車両
        ※但し、走行距離・年式・グレード等記載ミスについては、通常のクレーム規約に準ずる。
  7. ワンチャンコーナー車両(当日ワンチャン車含む)
            但し、冠水車の未申告・接合車・走行距離・年式・グレード等記載ミスについては、通常のクレーム規約に準ずる。
  8. クレーム裁定価格が2万円以下のクレーム
  9. 再販売された落札車両のクレーム
           ※但し、下記に該当する車両は受け付ける。
            ①  盗難車
            ②  冠水車
            ③  保安基準に適合しない車両(接合車等)
            ④  走行距離の改ざんされた車両
            ⑤  年式・グレード・型式・排気量・車歴・乗車定員等が車検証の表示と異なる車両
              ※他AAの成約費用、転売後の費用は免責
            ⑥  他AAに出品し、修復歴車評価になった場合
              ※出品取り消しや書類不備流し等の手続きをしてセリに掛けなかった場合のみ
  10. 自走した車両のクレーム
            (搬出後自走して壊れた車両。エンジン破損、オーバーヒート等)
            ※但し、JU静岡会場内で壊れた車両は出品店の責任とする。
  11. 消耗部品に該当するクレーム
            コイルスプリング・ショックアブソーバー・マフラー・ベアリング類・シール類・ブレーキ    パッド・ディスクローター・エアコンガス・エンジンマウント等のブッシュ類・油脂類等
        エンジンのチェックランプ等の警告灯の点灯に於いて各センサー類に原因がある場    合(H20.10.1追加)
  12. 出品申込書未記入の、内外装のクレーム
            外装の傷(場内事故の場合を除く)・ライト・テールレンズ等の割れ、雨漏れ、ホイールキャップの欠品、アンテナ折れ、キー違い等
  13. 各種リモコン・キーレス・CD-ROM・DVD-ROM等が現車に無く、リストに「~後日」等の記載が何も無い場合、上記のものは、標準装備品であってもクレームの受付不可。
  14. 標準装備品・付属品に関する記載がない場合、出品申込書に記載の無いものは欠品していると見なす。
  15. クレーム申立中に許可なく修理加修を行った場合。
  16. クレーム申立日よりから7日以上経過し、申立者より何らの経過連絡が無い場合。
  17. 初年度登録より5年以上経過した電装品の不良。但し出品申込み票のセールスポイントに記入がある場合には対象。落札車両を国外へ輸出した場合。但し法的に問題が抵触した場合、JU静岡は合法的な措置で対応する場合がある。
            前項の場合であっても、JU静岡が減額請求相当であると判断した場合この限りではない。
  18. 落札車両を国外へ輸出した場合。但し法的に問題が抵触した場合、JU静岡は合法的な措置で対応する場合がある。
    前項の場合であっても、JU静岡が減額請求相当であると判断した場合この限りではない
  19. 外車(輸入車)・修復歴車・評価無・商談落札車についての不具合箇所。但し出品申込書のセールスポイントに記入項目・エンジン・ミッションの不具合は対象。商談落札車で明確な修復歴発覚については、当日に限り対象にする。
  20. その他JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が判断する事由の場合
            ※上項の場合及びその他の事項においてもJU静岡流通委員会及びクレーム委員会がと代金減額等の必要がある判断した場合はこの限りではない。
第8条 クレームにおける細則
  1. クレームの場合、修理、見積等の為の移動費用、見積料は落札店の負担とする。見積りは該当車両系列ディーラーとする。(クレーム委員会及び出品店が了承した場合はその限りではない) ※キャンセル後、見積内容に誤りがあると判明した場合、落札店に対し、ペナルティを課す。(落札店に車両引渡し日から起算して7日以内の申告必要)(H22.4.13変更)
  2. 出品店修理の場合、移動費用は出品店負担とする。
            また修理期間は出品店へ当該車両の引渡しがあった時点から10日間とする。
  3. 出品店がクレーム部品を支給する意思表示があった場合、該当部品の提出期限をその意思表示があった時点から7日以内とする。7日を過ぎても提出が無い場合、該当部品の新品相当額を値引き額として処理する。
  4. 10年以上経過車とは、初年度登録年月から120ヶ月経過した車両とする。
  5. 「当日限り」とは、全車のセリ終了後、2時間以内で会場内とする。
  6. クレームにおける工賃は、免責とする。 (H22.4.13変更)        
  7. キャンセル時は、出品料、成約料、落札料、陸送費(往復)、加修費(修理等行っている場合)、ペナルティ(加算時)、は出品店負担とする。賞金付等の車両の場合は、キャンセル時に返金処理を行なうものとする。クリーニング類の請求は、上限1万円とする。
  8. 陸送費用は、実費または㈱ゼロの輸送費を基準とする。静岡市内は、請求できないものとする。但し、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が裁定する場合を除く。(H22.4.13変更)
  9. 修復歴でのクレームは、原則JU静岡オークション会場での車両確認とする。但し、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める場合を除く。
            ※各JUオークション会場・査定協会・その他車両検査機関等の車両確認
        ※検査内容に修復箇所の関連内容がある場合はクレーム却下(H22.4.13変更)
  10. 装備品等における純正品の扱いは、メーカーオプション品・ディーラーオプション品とする。但し、確認が出来ない場合は、純正扱いとしない。
  11. 暴言を吐く行為、虚偽の申立・申告及びこれに類似する行為を行った場合、その時点でクレーム却下とする。
  12. 出品店の申込書の記入に於いて、紛らわしい記入・記載とJU静岡流通委員会及びクレーム委員会が判断した場合はクレーム対象とする。(JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定が必要)(H20.7.1追加)
  13. クレームに於いて出品店・落札店双方の見解の相違で、クレーム期間が30日を過ぎた場合は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により、強制的に「キャンセル」処理(ペナルティー無し)を行うものとする。その場合に発生した双方の費用は各々が負担し、請求できないものとする。
  14. 上記事項及びその他事項において、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が裁定する場合、その裁定に従うものとする。裁定に従わない場合JU静岡は該当会員に対して会員規約の「第1章-第9条」及び「第3章-第5条」に基づき処分できる。(H20.6.18追加)
  15. クレームに於いて、出品申込書の初年度登録年式記入欄の「登録月」に記載がなく、車検証や保証書にて確認がとれない場合に限り、その登録年の「1月」に登録された車両として扱うものとし、経過年数を算出する。(H22.7.13追加)
  16. 走行距離が、オドメーターとトリップメーターの見間違いで記載されている場合、その距離を訂正し、『nak 走行メーター管理システム』に於いて“異常”判定がない場合に限り、「メーター誤記入」として扱うものとし、「1万円の値引き」か「ノーペナルティキャンセル」を落札店が選択できるものとする。クレーム申告期間は、オークション開催週の木曜日午後5時迄とし、会場内に該当車両がある場合に限る。H22.7.13追加)
  17. トラックに於いて、キャビン交換の場合、登録年とキャビンの年式に違いが有る場合は、出品店は出品申込書に「中古キャビン交換」の記載を必要とする。記載が無い場合は、JU静岡流通委員会・クレーム委員会の裁定により「値引き」か「ノーペナルティキャンセル」を認めるものとする。H22.7.13追加)
  18. クレームにより発生した遺失利益・迷惑料は一切認めないものとする。
第9条 規約改正権及び規定遵守義務
    JU静岡は、本規約を実施しオークションの迅速・公平な運営を実現するためにこの規約を定めるが、
    この規約に改正が必要と判断した場合、JU静岡は規約改正をすることができる。また、会員はこの規約及び
    改正後の規約並びに細則を遵守する義務を負う。

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第9章 車両検査

第1条 目的
    JU静岡は出品車両評価基準を保持しオークション取引環境を公正公平に維持するために車両検査基準を
    定め評価するものとし、その評価を参考にして取引に参加するものである。

第2条 出品店義務
    出品者は出品に先立ち、その品質・性能・瑕疵箇所について誠実に申告しなければならない。

第3条 車両検査
  1. JU静岡に出品するすべての車両評価は、出品店の申告内容等に基づいて時間的制限内において一定の検査を行い評価基準に従って参考評価を付与する。
  2. 会員は、前項の車両評価を参考に出品及び落札することができるが、他会場等の車両評価の相違について、JU静岡へ責を求めることはできない。
第4条 品質基準
  1. JU静岡の品質基準は別に定める「中商連オートオークション検査基準」並びに「日本オートオークション協議会修復歴判定」に順ずる。
  2. JU静岡の車両評価基準は、別に定めるものとする。
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第10章 手数料・出品コーナー規定

第1条 本規定は、JU静岡におけるオークションの手数料及び出品コーナーの規定について定める。
第2条 手数料は、出品料・成約料・落札料を基本とする。
第3条 基本手数料の金額(消費税別)は、別紙一覧表に定める。
第4条 出品コーナー及び規定は、別紙一覧表に定める。
第5条 出品受付後の出品取消し等は、原則出品料を徴収する。
第6条 上記事項及びその他事項については、JU静岡流通委員会にて裁定する。
第7条 JU静岡は、規定の改訂が必要な場合、任意に改定することができる。

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